【記事掲載日】 2016/5/10
【記事の対象者】 富山県の中小企業者等(資本金1億円以下)
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※富山県の中小企業様に関連のある税制改正に絞ってお届けしております。
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テーマ「平成28年度税制改正シリーズ」第4回
〜消費税10%及び8%軽減税率の事業者への影響〜
平成28年度税制改正点を一言で言うと!!(結論)
①請求書・領収書・レシートの記載内容増加
②区分経理による作業増
③システム・レジ改修
④免税事業者からの仕入にかかる消費税を負担
➡一定の事業者は作業・負担増
前置き
今回の消費税にかかる税制改正は、ニュース等で話題になっている通り「消費税10%」や「8%軽減税率(主に食料品と新聞)の導入」は延期される可能性が十分にあり、この時点で税制改正の内容を詳細にお伝えしても延期や内容の変更もありうるため、結局何が変わるの?という大枠だけをカンタンにお伝えすることを目的としています。
概要
今回の消費税にかかる税制改正は、下記4つの事業者に分けて考えていく必要があります。
4つとは、
A=「軽減税率が適用される商品を多く扱い、かつ、消費税の申告をしていない事業者(免税事業者)」
B=「軽減税率が適用される商品を多く扱い、かつ、消費税の申告をしている事業者(課税事業者)」
C=「軽減税率が適用される商品をほとんど扱わず、かつ、消費税の申告をしていない事業者(免税事業者)」
D=「軽減税率が適用される商品をほとんど扱わず、かつ、消費税の申告をしている事業者(課税事業者)」
※免税事業者とは主に売上1,000万円以下の小規模事業者を指します。
※軽減税率が適用されるものは、「食品」「飲料」「新聞」の3つ。
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上記A〜Dに分けて、それぞれにどういった影響があるのか見ていきましょう。
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(A)
「マイナス要因①」
Aに該当する事業者は、免税事業者であり、今後仕入税額控除の要件となる適格請求書と言われる請求書(一般的な請求書に登録番号が記載されたものを指します。)の発行権限がないため、得意先が仕入税額控除をできない可能性が出てきます。
つまり、得意先が自社の販売価額にかかる消費税相当を実質的に負担しなければならない状況になります。(これは平成33年4月1日以降の取引から始まる制度です。)
「マイナス要因②」
税務上の話とは別に、日々発行する請求書・領収書等に軽減税率対象品目と通常品目を分けて記載する必要があり、また、運営上都度判定するなどの追加業務や軽減税率に対応したシステムの改修が必要となる可能性があります。
(B)
「マイナス要因①」
免税事業者からの仕入にかかる消費税については、仕入税額控除ができないため仕入価額にかかる消費税相当を自社が負担しなければならない状況になります。(平成33年4月1日以降の取引から始まる制度です。)
「マイナス要因②」
税務上の話とは別に、日々発行する請求書・領収書等に軽減税率対象品目と通常品目を分けて記載する必要があり、また、運営上都度判定するなどの追加業務や軽減税率に対応したシステムの改修が必要となる可能性があります。
「マイナス要因③」
会計処理上、軽減税率対象品目と通常品目を分けて記帳しなければならず、作業が2倍になります。
(C)
「マイナス要因①」
Cに該当する事業者は、免税事業者であり、今後仕入税額控除の要件となる適格請求書と言われる請求書(一般的な請求書に登録番号が記載されたものを指します。)の発行権限がないため、得意先が仕入税額控除をできない可能性が出てきます。
つまり、得意先が自社の販売価額にかかる消費税相当を実質的に負担しなければならない状況になります。(これは平成33年4月1日以降の取引から始まる制度です。)
(D)
「マイナス要因①」
免税事業者からの仕入にかかる消費税については、仕入税額控除ができないため仕入価額にかかる消費税相当を自社が負担しなければならない状況になります。(平成33年4月1日以降の取引から始まる制度です。)
今回のポイント
今回の消費税に関する税制改正の最重要ポイントは、平成33年4月1日以降に始まる「適格請求書」にあります。
この請求書の存在により、自社が免税事業者であるある場合には、得意先に消費税の負担をさせてしまう可能性があり、また、自社が課税事業者の場合には、免税事業者からの仕入にかかる消費税を負担することになります。
※適格請求書と言われるものを発行できる事業者は課税事業者のうち平成31年4月1日以降に始まる適格請求書発行登録制度に申請した事業者のみとなります。
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次回は、経営戦略シリーズ「2 お客様に理解してもらう。(情報を伝えきる!)」に関する具体的な話を書いていきたいと思います。
それでは、お楽しみに。
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