【記事掲載日】 2016/3/13
【記事の対象者】 富山県の中小企業者等(資本金1億円以下)
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※富山県の中小企業様に関連のある税制改正に絞ってお届けしております。
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テーマ「平成28年度税制改正シリーズ」第3回
〜固定資産税について〜
平成28年度税制改正点を一言で!!(結論)
一定の生産性向上設備にかかる固定資産税が3年間2分の1となります。
→減税
——————-概要——————-
減税対象となる機械及び装置
・販売開始から10年以内のもの
かつ
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
かつ
・一台あたりの取得価額が160万円以上のもの
取得対象期間
当該税制改正施行の日から平成31年3月31日までの間に取得する設備
減税内容
上記要件を満たす設備にかかる固定資産税が最初の3年間、2分の1となる。
———–減税効果をイメージする———–
上記要件を満たす機械及び装置を上記取得期間中に合計3,000万円取得したケースを考えてみましょう。(耐用年数6年)
〜改正前の場合〜
初年度 固定資産税額35万円
2年目 固定資産税額23万円
3年目 固定資産税額15万円
3年間 合計73万円の固定資産税がかかります。
〜改正後の場合〜
初年度 固定資産税額35万円/2=17.5万円
2年目 固定資産税額23万円/2=11.5万円
3年目 固定資産税額15万円/2=7.5万円
3年間合計万円36.5万円の固定資産税がかかります。
次回は、今話題の「消費税軽減税率にかかる事業者への影響」について解説します。
(注意点) 現時点では税制改正大綱であり、改正案が確定する平成28年3月下旬までに改正案に微調整が入る可能性があります。改正案が確定次第、再度アナウンス致します。
〜それでは、アドバンスそして未来へ〜