【記事掲載日】 2016/2/14
【記事の対象者】 富山県の中小企業者等(資本金1億円以下)
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※富山県の中小企業様に関連のある税制改正に絞ってお届けしております。
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テーマ「平成28年度税制改正シリーズ」第2回
〜減価償却方法の一本化について〜
平成28年度税制改正点を一言で!!(結論)
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備・構築物の減価償却方法が「200%定率法・定額法」の選択適用から「定額法」に一本化
→増税
本改正によりどういった影響があるのか、下記例をもとに見ていきましょう。
<具体例>
建物附属設備・構築物の取得
耐用年数15年
取得価額1,000万円
————————改正前の場合————————
200%定率法 償却率0.133
投資初年度 減価償却費 133万円
————————改正後の場合————————
定額法 償却率0.067
投資初年度 減価償却費 67万円
→上記の通り、投資初年度の費用が半分となるため、その分投資期間の前半に納税が増えます。
もともと定率法を適用しても定額法を適用しても投資期間全体で見れば納めるべき税金は変わりません。
なぜなら、定率法は投資期間の前半に費用を多く計上でき、その分後半になると定額法に比べ費用が少なくなるためです。
つまり、これまでは定率法を適用することで納税を遅らせていたものが、今回の改正で納税時期が早くなったということです。
次回は、固定資産税の軽減に関する改正について見て行きたいと思います。(減税となる改正)
(注意点) 現時点では税制改正大綱であり、改正案が確定する平成28年3月下旬までに改正案に微調整が入る可能性があります。改正案が確定次第、再度アナウンス致します。
〜それでは、アドバンスそして未来へ〜