【記事掲載日】 2016/2/1
【記事の対象者】 富山県の中小企業者等(資本金1億円以下)
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※富山県の中小企業様に関連のある税制改正に絞ってお届けしております。
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テーマ「平成28年度税制改正シリーズ」第1回
〜法人にかかる税率について〜
平成28年度税制改正点を一言で!!(結論)
利益にかかる税率について0.5〜0.7%引き下げ➡減税
具体的に改正内容を見て行きましょう。
利益に係るあらゆる税金を考慮した税率(法人実効税率)について、
(富山県において事業を行っている場合)
改正前➡平成28年度については、34.85%
改正後➡平成28年度については、34.31% ↓
平成29〜30年度については、34.09% ↓
※上記税率が34%程度とニュースで言われている20%台実現となぜかけ離れているのかと言いますと、ニュースで言われている税率は上場企業などに限った税率を対象としており、大規模な法人は利益に対する税率が低くなっている代わりに、利益に限らず従業員の数や資本金の額など規模に比例して税金がかかる「外形標準課税」というものが高くなっている傾向にあるためです。ちなみに、この「外形標準課税」というものは資本金1億円以下の法人にはかかりません。
まとめ
上記改正により、利益が3,000万円ある会社にとって約20万円の減税となりました。
次回は、建物附属設備・構築物の「定額法」一本化について解説します。(増税となる改正)
(注意点) 現時点では税制改正大綱であり、改正案が確定する平成28年3月下旬までに改正案に微調整が入る可能性があります。改正案が確定次第、再度アナウンス致します。
〜それでは、アドバンスそして未来へ〜