【記事掲載日】 2015/5/7
【記事の対象者】 中小企業のうちマイナンバー制度を“どこよりも手軽に”知り
たいと考えていらっしゃる方向け
2分47秒で読めます。
※ 中小企業様に関連のある内容・法令に絞ってお届けしております。 ———————————————————————————————————————————————
マイナンバー法案への対応手順(全ての事業者向け)
現在、行政機関や自治体等には、年金の基礎年金番号や介護保険の被保険者番号など組織や分野ごとに個人を特定するための番号が複数存在するため、行政機関や自治体が個人の情報を収集し、各番号が同一者のものであることの確認などに事務手数を要していました。
そこで、行政機関等の行政手続きの効率化を目的とした横断的な共通番号(マイナンバー)の創設が今回のマイナンバー制度です。従って、行政機関等への提出書類にはマイナンバーの記載が必要となり、個人(従業員等)の行政機関等への提出書類の作成を担っている全企業はマイナンバー制度への対応が必要となりました。
マイナンバー制度では、“個人の番号”に関する話題が多いですが、法人番号というものも合わせて導入されますので、そちらについても対応が必要です。ただし、こちらに関してはそもそも今後インターネットに公表されるなど個人番号と違い機密性がないためセキュリティ対策などは必要なく、法人税に関する申告書への法人番号の記載が今後必要となるのみです。
そのため、今回は「個人番号」に関する取り扱い等を記事の対象としています。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要となる帳票を作成している企業
※法人・個人事業主問わず
源泉徴収票・健康保健被保険者資格取得届出書等・給与支払報告書・報酬等の支払調書 等
※ 記事の最後にURLを掲載しましたので、そちらを参考にして下さい。
全従業員及びその家族(源泉徴収票では扶養家族の番号も記載するため)並びに報酬等を支払う個人など(支払調書があるため)
※ 全従業員とは、正社員・パート等自社が直接給与を支払う全ての人(派遣社員に関しては派遣元が給与を支払うため対象外)
ここからわかる通り、今後税務・労務に関して行政に提出書類があるものに関係する個人番号が対象となってきます。
平成27年10月からマイナンバーが個人に通知される
↓
平成28年1月以降に提出する法定帳票からマイナンバーの記載が求められるため、マイナンバーの記載が必要な法定帳票をリストアップし、各社の平成28年1月以降に提出する最初の法定帳票と時期を特定する
↓
マイナンバーは機密性の高い情報であるため、従業員等のマイナンバーを取得する前に、マイナンバーに関する〜取得➡保管➡破棄〜までの取り扱い方法を決める必要があり、また管理責任者の決定や取り扱い方針の従業員への教育も必要となります。
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個人に通知される平成27年10月頃から最初の法定帳票の提出時期までに従業員等からマイナンバーを取得する
6.その他参考情報
(1)下記FAQには、従業員等からのマイナンバー取得時の手順・注意点等が記載されていますので、実施する前に一読されることをおすすめします。
〜内閣官房 よくある質問(FAQ)〜
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-2-2
(2)マイナンバーを記載すべき帳票及びその決定時期について
Qマイナンバー(個人番号)を記載する必要のある帳票(調書・届出書類)は、いつ頃決まりますか?
A社会保障、国税、地方税、防災の各事務に係る関係省令によって、詳細が規定されます。国税に関する帳票などは国税庁のホームページで、社会保障に関する届出書類の様式などは厚生労働省のホームページで公表されます。(2015年4月回答)
●国税庁:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jyoho.html
●厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html
~上記(2) に関する引用URL~
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html
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〜それでは、アドバンスそして未来へ〜