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税制改正

”3分でわかる”平成27年度 税制改正 [中小企業様専用]  第3回

【記事掲載日】  2015/3/25

【記事の対象者】 中小企業のうち平成27年度税制改正大綱を“どこよりも手軽に”知り

たいと考えていらっしゃる方向け

 

2分18秒で読めます。

 

※ 中小企業様に関連のある税制改正に絞ってお届けしております。 ———————————————————————————————————————————————

 

テーマ「平成27年度税制改正シリーズ」

    〜ふるさと納税〜

 

平成27年度税制改正点はここ!!(まずは結論)

 

 

 

ーー改正点 1ーー    

改正前   ふるさと納税をするための確定申告が”必要”

改正後           “        “条件を満たすと不要

➡従来、ふるさと納税を活用するためには寄付を実施後、ふるさと納税に係る確定申告が必要でしたが、今後は確定申告などの事務 手続きが下記条件を満たせば不要となり、これまで以上に利用しやすくなります。(確定申告は不要ですが、寄付先の団体への申請は必要となります。)

条件:寄附者が確定申告を行っておらず、かつ、5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行っていない場合

※寄付者が個人事業主等により確定申告がもともと必要な方については、その確定申告書上の寄付金控除欄に(寄付額-2,000円)を記入するとともに、自治体から送られる寄付金受領書を確定申告書とともに税務署に提出することによりふるさと納税にかかる控除が受けられます。

※平成27年4月1日以後に行われる寄付について上記改正が適用されます。

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ーー改正点2ーー

改正前   税額控除限度額が住民税所得割額の”1割”

改正後           “        “2割

➡これは、お得に買い物ができる枠が従来の約2倍となることを意味します。

そもそも「ふるさと納税」とは、 全国の都道府県・市町村に寄付をした場合、寄付した先から特産品等がプレゼントされるとともに、一定額を限度に(下表1参照)寄付した金額から2,000円を控除した金額だけ”本来払うべき税金から”控除されるという制度です。

 

※平成27年1月1日から適用

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一言でいうと、

表1の金額以内の寄付であれば、2,000円ポッキリで、全国の特産品が貰えるという事です。

 

 

例えば。。。

夫婦共働き・子供2人の家庭で寄付した方の給与が年500万円の場合、北海道新得町に20,000円の寄付で下図の”十勝和牛600g”など

スクリーンショット 2015-03-19 20.53.03

(参照元:http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/01635)

 

が貰え、さらに本来払うべき18,000円の税額控除が受けられます。

 

 

つまり、実質2,000円の負担で”十勝和牛600g”が貰えることになります。

 

 

そして、平成27年の税制改正により、ふるさと納税の利用に係る確定申告が不要となり、さらに、お得に買い物ができる枠が2倍となり、同じ実質2,000円の負担で、さらにグレードの高い特産品(下図)が貰えるようになる予定です。

スクリーンショット 2015-03-19 21.04.19

(参照元:http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/01635) ———————————————————————————————————————————————

※ 特産品はお米やお肉その他多数の種類があり、いくら相当のものかは各都道府県・市町村によりバラバラです。

ふるさと納税特産品 検索サイト➡ http://www.furusato-tax.jp/

※ 寄付する先は、実際のふるさとに限らず、全国どこでもOK

※ 寄付する先が5ヵ所を超える場合は、従来通り、ふるさと納税に係る税額控除を受けるための確定申告が必要となります。

 

 

 

表1 (家族構成別・寄付者の給与収入別 コストパフォーマンスが最も良い寄付額 一覧表)

この表は、平成27年度税制改正考慮前です。税制改正適用後は、下記表の金額の約2倍が、コストパフォーマンスが最も良い寄付額となります。

スクリーンショット 2015-03-18 22.45.26

(参照元 総務省:http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

皆さん、ふるさと納税をご活用してみてはいかがでしょうか。

 

(注意点) 現時点では税制改正大綱であり、改正案が確定する平成27年3月下旬までに改正案に微調整が入る可能性があります。改正案が確定次第、再度アナウンス致します。

 

 

〜それでは、アドバンスそして未来へ

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