【記事掲載日】 2015/3/12
【記事の対象者】中小企業様のうち平成27年度税制改正を “どこよりも手軽に” 知りたいと考えていらっしゃる方向け
※中小企業に関連のある改正内容に絞ってお届け致します。
この記事は 「2分21秒」で読めます。
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平成27年度税制改正点はここ!!(まずは結論)
この制度は平成25年度税制改正により創設された制度であり、平成27年度税制改正では、この制度の適用要件を緩和する内容の改正が行われました。
改正点を具体的に見ると。。
(給与等支給増加割合の要件の見直し)
現行 :基準年度比 27年度+3% → 28年度+5% → 29年度+5%
改正後:基準年度比 27年度+3% → 28年度+3% → 29年度+3%
そもそもこの制度を一言で言えば
「給与総額を増やすと(当該税制を適用し税額控除を受けたい事業年度の税額の20%を限度に)増加した分の10%相当の税額控除が受けられる制度です。」➡減税
※この制度は平成29年度末までに開始する事業年度において、毎年利用できます。
例えば。。。
「売上約3億円、給与総額6,000万円、税金を300万円支払っている会社があった場合に、当期給与総額を6,700万円にすると、60万円(増加分700万円×10%=70万円だが限度額が300万円×20%=60万円となるため)が税額控除され、実質的に640万円で700万円相当の賃上げもしくは新規採用ができたことになります。」
ここからは、この制度を利用するための条件について簡単に
平成27年度改正点及び制度の概要がわかった所で、制度のおさらいも兼ねて重要な適用条件を見て行きましょう。
要件はたったの3つ!!!
①従業員への給与等支払額が基準事業年度(平成24年度)の一定割合(2〜3%)以上増加していること。
②制度を利用したい年度の従業員への給与等支払額が前事業年度より増加していること。(1円でも)
③平均給与等支給額が前事業年度より増加していること。(1円でも)
※ ここでの雇用者給与には、役員報酬や役員の親族の給与は含まれません。
※ 給与等には、賞与などを含みます。
まとめ
この制度は、既にいる従業員の賃上げのみならず、新規採用による給与支払総額の増加も対象となるため、新規採用した会社においては、要件を満たしている可能性が高いです。
特に、上記要件の2,3は1円でも増加していればOKなので、重要な要件は1となります。
細かい要件は考えず、まずはざっくり、平成24年度の給与総額より当期の給与総額が2〜3%以上増加しているか是非チェックしてみて下さい。
この制度は平成29年度まで要件を満たせば毎年利用できるため、当期に要件を満たさなくても来年以降も再度要件を満たしているかチェックする価値がありそうです。
また、この制度の利用にあたって事前申請は不要であり、確定申告書において明細書を添付するだけです。
Point
この制度は、残り4年程度利用できますが、一度採用した従業員やベースアップした給与は制度終了後も続きますので、過剰人員に注意し、あくまで適正な人員にした結果として利用する制度として考える事が大切です。
(注意点) 現時点では税制改正大綱であり、改正案が確定する平成27年3月下旬までに改正案に微調整が入る可能性があります。改正案が確定次第、再度アナウンス致します。
〜それでは、アドバンスそして未来へ。〜