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税制改正

”3分でわかる”平成27年度 税制改正 [中小企業様専用]  第1回

【記事掲載日】  2015/3/4

【記事の対象者】中小企業様のうち平成27年度税制改正を  “どこよりも手軽に”   知りたいと 考えていらっしゃる方向け  

 

※中小企業に関連のある改正内容に絞ってお届け致します。

この記事は 「1分25秒」で読めます。

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平成27年度税制改正 シリーズ 第1回

  〜テーマ「中小企業に係る優遇税率に関する改正内容」〜

 

    平成27年度税制改正点を一言で言うと!!(まずは結論)  

「平成26年度までとされていた中小企業への優遇税率が2年間延長となり、さらに、 年800万円以上の利益部分にかかる税率について2〜3%引き下げられることとなりました。」

実質減税  

 

  さあ、具体的に改正内容を見て行きましょう。  

 

 

 (1)年800万円以下の利益に係る法人税率(地方税等は含みません)について、

改正前➡平成26年度末まで15%、その翌事業年度以降19%

改正後➡平成28年度末まで15%、その翌事業年度以降19%  

 

これは期末時点の資本金が1億円以下である法人(中小企業者等)に限定された優遇税率で あり、多くの中小企業が該当するかと思います。    

 

平成27年度税制改正は、従来の優遇税率を継続するものであり、結局、   

年800万円までの利益に対する税率は少なくとも今後2年間は変わらないということです。    

 

 

 

(2) 年800万円超の利益に係る法人実行税率(地方税等を含む)について、

改正前(富山県の場合)➡36.60%  

改正後(富山県の場合)➡平成27年度については、34.85%

                平成28年度については、33.19%

            それ以降については、今後検討することとされました。  

 

 

  ※  上記税率は会社の所在地により多少異なりますが、ほとんど同一水準であり、 上記税率で考えて頂いて問題ありません。      

 

 

上記(2)について、結論としては、今回の改正により年800万円超の利益に係る税率が  

 引き下げられることとなりました。  

 

 

まとめ

上記(1)(2)の改正により、利益が3,000万円ある会社にとって約50万円の減税となりました。

※この改正は平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。      

 

 

次回は、最近ニュースで話題の従業員の賃上げや新規採用に係る減税策についてです。 直近に賃上げや新規採用した会社様はこの制度を利用できる可能性が大きいため、 是非ご覧下さい。  

 

(注意点) 現時点では税制改正大綱であり、改正案が確定する平成27年3月下旬までに改正案に微調整が入る可能性があります。改正案が確定次第、再度アナウンス致します。

 

 

 

  〜それでは、アドバンスそして未来へ    

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